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よくあるご質問
建築・店舗の法規についてのよくあるご質問
美容室の開業を考えていますが、保健所に届出が必要ですか?
理容室・美容室の店舗や理美容の行為を行う場所では、保険所に届出が必要です必要です。待合との区画や床等の仕上げ材について、チェックされることがあります。事前に、保健所に相談されることをお勧めします。
物販店で火気は使用しませんが、消防署の検査で何を検査されるのでしょうか?
誘導等、火災報知器、カーテン・カーペットの防炎処理シール等が物販店のチェック項目となります。最近、韓国・中国で建材を調達されるケースがよくありますが、外国製品は、防炎シールやクロスの不燃シールには対応していない場合があります。
検査済書について教えてください
建物を新築、改築、増築には建築確認が必要ですが、建物が竣工した際、その確認申請書通りに完成しているかどうか役所の検査が行われます。その検査に合格すれば、検査済書が発行されます。
店舗改装を考えていますが、店の奥に小さい窓が5つあります。閉鎖してもいいですか?
これは排煙窓と思われます。閉鎖はできません。排煙には、自然排煙と機械排煙があります。この窓は自然排煙の窓ですが、基本的には閉鎖はできません。緩和規定により、建築な変更でできる場合もあります。
店舗で用途変更が必要な場合があると聞きますが、どんな場合ですか?
店舗で用途変更が必要な場合は、たとえば倉庫や工場を店舗として使用する場合、必ず必要です。また物販店から飲食店に用途変更する場合も、必ず必要です。飲食店を反対に、物販店・サービス店にする場合も、基本的に必要です。ここで肝心なのが、その建物が竣工検査を受けて、検査済書を受けていることが重要です。なくても用途変更できないわけではありませんが、相当の苦労とお金が必要になります。
最近、法改正が行わfれ当該面積が200㎡まで用途変更は必要なくなりました。また美容室、理容店などのサービス店への変更はは微妙です。市役所建築指導課に聞きに行くのが、一番です。
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